建設産業は資源利用量24億tの約5割を消費しているといわれていますが、汚染の予防には消費に伴う廃棄物の適性な処理が重要となります。森本組では管理本部総務部に専任部署を置き、作業所等の廃棄物を適性に管理するように指導を徹底しています。
法令関係の改正等の情報収集については、環境法令メール配信サービスや外郭団体の講習会等により迅速で正確な情報を収集しています。 2011年4月1日施行の改正廃棄物処理法の一部改正(排出抑制及び適正処理)に関しても 社内Web掲示版等での周知を図ると共に、土木・建築職員への教育訓練(集合教育)や安全施工パトロール等にて指導を行なっています。
廃棄物の処理を委託するとき「マニフェスト」という帳票に産業廃棄物の種類、数量等を記入し、産業廃棄物とともにマニフェストを発行しながら、建設廃棄物を適正に処理するには「マニフェスト」にて適正に処理するように「廃棄物処理法」で定められています。 処理の流れを確認するしくみで、処理業者がそれぞれマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができるものです。
廃棄物の処理を委託するとき、委託契約先業者の収集運搬業者が廃棄物の情報を端末(スマホ・携帯電話)に入力することにより「紙マニフェスト」の運用時の発行に該当する作業を行うものです。廃棄物の処理の流れは、紙マニフェスト同様の手順となります。電子化により、紙マニフェストの紛失予防と管理の省力化が図られるものです。
持続的な資源の利用については、再生不可能な資源をも長期的に持続させる可能性を維持するには、再生不可能な資源を有効に活用することにあります。
森本組では、廃棄物処理業者の適切な選定及び契約、マニュフェストの管理、本社専任部署への毎月の実績報告等「建設リサイクル法」に遵守して適正に処理を行なっています。
今後も資源の有効利用を図り、最終処分率0%(すべて再資源化)を目指します。